社会保険労務士とは
「社会保険労務士」とは労働関係諸法令や社会保険諸法令に基づく書類等の作成提出代行を行ったり、企業から労務管理や社会保険に関する相談を受けて指導したり、年金に関する事の相談を受けたりする事を職業とする為の資格です。
社会保険労務士の定義は、「社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者」と法律により定められています。
社会保険労務士の徴章は、菊の花弁の中央にSRの文字が付されており主務官庁は厚生労働省です。
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社会保険労務士の「ニセモノ」にご注意!
労働および社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、その他の書類の作成および提出、法令に基づく帳簿書類の作成等の事務手続きを報酬を得て行うことができるのは、社会保険労務士法により、社会保険労務士の国家資格を与えられた社会保険労務士だけです。
国家資格者である社会保険労務士は、身分を証明するものを所持していますので、確認するようにして下さい。
無資格者が社会保険労務士の仕事を行うと、社会保険労務士法違反となります。